はい。休日出勤申請を休日出勤をする前に、あらかじめ申請することが可能です。
労働基準法の考え方では、休日出勤申請は休日労働後に申請を行うものとして扱われますが、「事前に社内承認を得たのちに休日出勤する」といった運用にも対応できるよう、rakumo キンタイでは事前に申請を行うことも可能としています。
事前申請に必要な設定
休日出勤申請を行う設定にすると、事前・事後どちらでも申請できるようになります。事前申請を行うために別途必要な設定はありません。
事前に申請した場合の挙動
- 事前申請の場合、申請の内容は、あくまでも承認処理のための参考値としてのみ使用され、集計や代休の自動付与には影響しません。
- 代休の自動付与を設定している場合、自動付与が発生するのは、実際に休日労働が発生したときのみです。(休日出勤申請が承認されたタイミングではありません。)
- 代休をどれだけ付与するかの判定は、申請された時間ではなく、休日出勤予定として申請された日の実働時間を元に決定します。
- 事前に申請を行った内容と実働時間が異なり、実働が申請された開始終了時刻の範囲外にも発生している場合には、「休日労働があります。申請してください。」のアラートが発生します。(※ 休日勤務の設定で「承認されたもののみ認める」と設定している場合のみ)
- 事前に申請を行った内容と実働時間が異なるものの、実働が申請された開始終了時刻の範囲内(短くなる場合)には、アラートは表示されません。
ご注意点
rakumo キンタイでは、労働基準法の考え方*1に基づき、休日出勤に関する申請書を2つご用意しております。
勤務日や労働時間の扱いに違いがあるため、以下サポートページをご参照いただき、貴社の運用に応じた申請をご利用ください。
*1 詳しくは厚生労働省の以下ページをご参照ください。
振替休日と代休の違いは何か。|厚生労働省