rakumo キンタイにおける「振替出勤申請」と「休日出勤申請」の違いは、以下の通りです。
振替出勤申請 | 休日出勤申請 | |
---|---|---|
申請するタイミング | 原則事前(事後も可能) | 原則事後(事前も可能) |
勤務日の扱い | 所定労働日 | 休日労働日 |
労働時間の扱い | 休日労働時間として扱わない | 休日労働時間として扱う |
申請が承認された際の処理内容 | 休日の振替 | 休日の振替を行わない ※ 代休の付与有無は管理者の設定により異なる |
それぞれの申請書の詳細については、以下をご参照ください。
振替出勤申請とは
業務上の都合で休日出勤の予定がある場合に、あらかじめ休日と定められていた日を労働日に変更し、かわりに他の労働日を休日とする申請書です。 (例:本来の休日 2020/5/30(土) を労働日として労働する代わりに、本来の労働日である 2020/6/4(木)を休日として振り替える)
- 原則として、休日労働前に申請を行います。休日労働後も、申請を行うことができます。
- 申請が承認されると、申請内容に応じた休日の振り替えが自動で行われます。
- 休日の振り替えにより、当該休日出勤は「所定労働日」として扱われるため、労働時間は「休日労働時間」には集計されません。
- rakumo カレンダーを併用して、申請時に「カレンダーに予定を作成して紐づける」にチェックを入れて申請した場合、申請が承認完了するとカレンダーに振替出勤日と振替休日の予定が自動登録されます。
休日出勤申請とは
あらかじめ休日と定められていた日に突発的に出勤する、もしくは休日出勤したことを申告する申請書です。
(例:本来の休日 2020/5/30(土曜) に労働したことを報告する)
- 労働基準法の考え方では、原則、休日労働後に申請を行います。*1rakumo キンタイでは、事前に社内承認を得たのちに休日出勤するといった運用にも対応できるよう、事前に申請を行うことも可能としています。*2
- 当該休日出勤を「休日労働」として扱い、労働時間は「休日労働時間」として集計します。
- 申請書が承認されても、所定休日を労働日に変更する効果はありません。
- 休日出勤に対して代休を付与する場合には、別途管理者による付与操作が必要です。*3
- 労働基準法の考え方では、原則、休日労働後に申請を行うことから、rakumo カレンダーを併用している場合も、カレンダーに予定を連携することはできません。
*1 詳しくは厚生労働省の以下ページをご参照ください。
振替休日と代休の違いは何か。|厚生労働省
*2 事前申請の場合、申請の内容は、あくまでも承認処理のための参考値としてのみ使用され、集計や代休の自動付与には影響しません。事前申請時の挙動については、以下のサポートページをご参照ください。
休日出勤申請を事前に申請することはできますか?
*3 管理者の設定により、申請が承認されたタイミングで、申請内容に応じた代休の付与を自動で行うことも可能です。 自動付与を行う場合は、勤務形態の管理 > 勤務形態の詳細 > 休日出勤・振替出勤の設定 > 代休の自動付与設定で「自動付与する」を選択します。