いいえ。rakumo ワークフローは、 電子帳簿保存法の法的要件を満たしておりません。
また、今後の対応予定についても、現時点では未定です。
電子帳簿保存法の保存パターン3区分のうち「スキャナ保存」「電子取引」の対象となる資料をワークフローの申請に添付した場合に、法的要件を満たすことができない背景は以下の通りです。
スキャナ保存の場合
rakumo ワークフローでは、添付されたファイルに対して、タイムスタンプを付与したり、スキャン画像の解像度チェックしたりする機能はございません。
令和4年1月1日の法改正後の要件で運用を行う場合も、解像度チェックができないため、スキャン画像の解像度を保証することができず、法的要件を満たせない恐れがあります。
電子取引データの場合
rakumo ワークフローでは、タイムスタンプの付与を行うことはできません。
また、「データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステム」に rakumo ワークフローは該当しません。
「真実性の要件」を満たすための措置として、「訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、備付け」 が必要になると存じます。
「訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、備付け」 の詳細に関しては、国税局にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
誠に恐れ入りますが、現状の機能についてご理解くださいますようお願いいたします。