rakumoキンタイにおける適用外の扱いについて、ご紹介します。
目次
適用外とは
システムの運用を行うにあたり、労働基準法で定められた各働き方に準じた設定では対応が難しい場合があります。
rakumo キンタイでは、例外的な設定を行う場合にも柔軟に対応できるように、「適用外」という労働時間制を設けています。
rakumo キンタイにおける適用外の扱い
打刻とそれに伴う労働時間のみ計算されます。
初期設定では、深夜労働時間、休日労働時間、遅刻早退の計算も行いません。
詳細は以下の通りです。
所定時刻について
勤務パターンの設定で、日毎の所定時刻を管理者が設定します。
所定時刻の初期値は 9:00 - 18:00 となっています。
半休の取得について
初期値では、半休の取得は無効となっています。
設定を変更することにより、許可することができます。
時間休の取得について
初期状態では、時間休の取得はできません。
管理者が追加で時間単位休暇設定を行うことで、時間単位で休暇を取得することができるようになります。
労働時間・残業時間について
初期値では、1日あたりの所定労働時間は 8:00 となっています。
みなし残業時間は設定されていません。また、時間外勤務申請は求められません。
<適用外の法定外時間外労働時間の計算方法>
時間外労働時間を計算しません。
休日勤務について
初期値では、休日勤務判定を行いません。
休日勤務をしても、その労働時間を休日労働時間としては計算しません。実労働時間としてのみ計算します。
深夜勤務について
初期値では、深夜勤務の時間帯は 22:00 - 5:00 です。
深夜勤務しても、その労働時間を深夜労働時間としては計算しません。実労働時間としてのみ計算します。
遅刻、早退について
初期値では、遅刻、早退ともに判定、集計されません。
休憩時間について
初期値では、拘束時間が 6:00 を超えたら 45 分の休憩、拘束時間が 8:45 を超えたら 60 分の休憩を取得するように設定されています。
「休憩時刻の入力が必要な場合」項目の初期値は、勤務形態の作成時期により異なります。
- 2022年3月14日のリリース前から存在する勤務形態では、「アラートを使用しない」
- 2022年3月14日のリリース以降に新規作成される勤務形態では、「アラートを使用する」
出勤簿の提出・修正について
初期値では、出勤簿の提出を求めません。
出勤簿の手入力打刻、修正が可能です。
出勤簿のアラートについて
初期値では、「休憩時刻の入力が必要な場合」か「打刻内容や休暇取得に関してデータの矛盾が発生した場合 ※1」にだけ、出勤簿にアラートを表示します。
「休憩時刻の入力が必要な場合」のアラートの初期値は、勤務形態の作成時期により異なります。
- 2022年3月14日のリリース前から存在する勤務形態では、「アラートを使用しない」
- 2022年3月14日のリリース以降に新規作成される勤務形態では、「アラートを使用する」
※1 例:労働時間と照らし合わせて休憩時間の取得時間帯に問題がある場合 / 休日に休暇を取得している場合 / 出勤時刻が前日の退勤時刻より前になっている場合
適用外の活用例
過去いただいたお問い合わせで、適用外を選択されたケースについてご紹介します。
- 「管理監督者」の働き方に該当するユーザーにも半休や時間休を取得させたい場合
- 「裁量労働制」の働き方に該当するユーザーにも半休や時間休を取得させたい場合
- 日々の出退勤時刻の記録のみ行いたい場合(※1、※2)
・・・など
※1 「後続処理として給与計算ソフトなどで各時間の集計・算出を別途行なっており、rakumo キンタイでは時間外労働時間の集計が不要な場合」 など
※2 「給与形態が年俸制でみなし残業時間分の賃金を含めており、日々の出退勤時刻の記録のみ行いたい」というお問い合わせをいただくことがあります。給与形態が年俸制であっても、実際の残業時間数がみなし残業時間数を超える場合には追加で残業代を支払う義務があり、時間外労働時間の集計は必要です。年俸制を採用している場合でも、スタッフの「働き方」に応じた労働時間制を選択していただくことをおすすめいたします。