rakumo キンタイ上での労働時間制の選択例を知る

勤務形態の設定時に、どの労働時間制を選択したらよいかわかりません。
選択にあたっての考え方や選択例を教えてください。

rakumo キンタイにおける労働時間制の選択例について、ご紹介します。

目次

rakumo キンタイにおける労働時間制とは

rrakumo キンタイでは、勤務形態の作成時に労働時間制を選択します。
労働時間制を選択することで、労働基準法で定められた働き方(労働時間制度)に準じた初期値を設定することができます。
また、選択した労働時間制により、時間外労働時間の計算方法や、一部項目の設定可否が変化します。

rakumo キンタイにおける労働時間制の種類

rakumo キンタイでは、以下の労働時間制をご用意しています。

それぞれの労働時間制の概要は以下の通りです。

固定時間制

1日8時間以内、1週間40時間以内の法定動労時間を守った働き方です。

日毎の所定労働時間を管理者が設定し、日、週ごとに時間外労働を計算します。
休日労働時間、深夜労働時間も計算されます。

詳しくは「rakumoキンタイにおける固定時間制の扱いを理解する」をご参照ください。

変形労働時間制

変形労働時間制とは、労働時間の運用を弾力的に行う働き方です。

rakumoキンタイで現在対応しているのは、労働基準法第四章三十二条の二に定められている「1か月単位の変形労働時間制」のみです。
1か月単位の変形労働時間制では、法定労働時間を1か月以内の労働時間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間以内になるようにします。日毎の所定労働時間を管理者が設定しますが、固定時間制とは異なり、所定労働時間を8時間を超えて設定することが可能です。
日、週、月で時間外労働を計算します。休日労働、深夜労働も計算されます。

詳しくは「rakumoキンタイにおける変形労働時間制の扱いを理解する」をご参照ください。

フレックスタイム制

日々の始業時間・就業時間を自分で決めて労働することができます。

また、就業規則で必ず労働すべき時間をコアタイムとして設けることもできますが、1日にどれだけ労働するかはスタッフに委ねられます。
その月の総労働時間から、時間外労働時間を計算します。休日労働時間、深夜労働時間も計算されます

詳しくは「rakumoキンタイにおけるフレックスタイム制の扱いを理解する」をご参照ください。

裁量労働制

労働時間を実労働時間ではなく一定の時間とみなす働き方のことです。

出退勤時間の制限が無くなり、実労働時間に応じた残業代・遅刻早退控除は発生しません。
時間外労働時間は労働日以外の日に労働をした場合のみ計上される場合があります。
休日労働時間、深夜労働時間も計算されます。
裁量労働制の場合、労働時間の裁量権を持っていると解され、遅刻・早退の概念がないため半休・時間休の取得を許可する設定はできません。

詳しくは「rakumoキンタイにおける裁量労働制の扱いを理解する」をご参照ください。

管理監督者

就業規則で定められた始業、終業時刻に拘束されることなく、出退勤の時刻を自由な裁量で決定することができます。

時間外労働時間、休日労働時間の計算は行われません。深夜労働時間の計算は行います。
管理監督者の場合、労働時間の裁量権を持っていると解され、遅刻・早退の概念がないため半休・時間休の取得を許可する設定はできません。

詳しくは「rakumoキンタイにおける管理監督者の扱いを理解する」をご参照ください。

適用外

システムの運用を行うにあたり、労働基準法で定められた各働き方に準じた設定では対応が難しい場合があります。(打刻とそれに伴う労働時間のみを計算したい場合など)

rakumo キンタイでは、例外的な設定を行う場合にも柔軟に対応できるように、「適用外」という労働時間制を設けています。
適用外の場合、深夜労働時間、休日労働時間、遅刻早退の計算は行いません。

詳しくは「rakumoキンタイにおける適用外の扱いを理解する」をご参照ください。

労働時間制の診断チャート

どの労働時間制を選択したらよいかについては、以下のチャートで判別することができます。
貴社で実施している働き方がわからない場合や、どの労働時間制を選択したらよいかわからない場合にはぜひご活用ください。

例えば、「始業時間、終業時間が明確に決まっており、1日の所定労働時間が8時間以内」という働き方の場合、「固定時間制」に該当します。
勤務形態の作成時に「固定時間制」を選択して設定を進めていただくと、簡単に設定が行えるかと存じます。

その他の選択例

過去いただいたお問い合わせで、上記チャートとは異なる労働時間制を選択されている例をいくつかご紹介します。

  • 上記の診断チャートで「管理監督者」の働き方に該当するユーザーにも半休・時間休を取得させたい
  • → 半休・時間休の取得を可能にするため、「適用外」の労働時間制を選択して勤務形態を作成

  • 上記の診断チャートで「裁量労働制」の働き方に該当するユーザーにも半休・時間休を取得させたい
  • → 半休・時間休の取得を可能にするため、「適用外」の労働時間制を選択して勤務形態を作成

  • アルバイトなどで、出退勤時間が日や人によって異なるが、非勤務日に打刻情報がなくてもアラートを表示させたくない
  • → 「固定時間制」の労働時間制を選択して勤務形態を作成し、出退勤がない場合のアラートを出さないよう設定

  • 日々の出退勤時刻の記録のみ行いたい(※1、※2)
  • → 「適用外」の労働時間制を選択して勤務形態を作成

※1 「後続処理として給与計算ソフトなどで各時間の集計・算出を別途行なっており、rakumo キンタイでは時間外労働時間の集計が不要な場合」 など
※2 「給与形態が年俸制でみなし残業時間分の賃金を含めており、日々の出退勤時刻の記録のみ行いたい」というお問い合わせをいただくことがあります。給与形態が年俸制であっても、実際の残業時間数がみなし残業時間数を超える場合には追加で残業代を支払う義務があり、時間外労働時間の集計は必要です。年俸制を採用している場合でも、スタッフの「働き方」に応じた労働時間制を選択していただくことをおすすめいたします。

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