rakumo キンタイで 「フレックスタイム制」の働き方を割り当てられたスタッフの時間外労働時間の集計方法について、ご紹介します。
目次
フレックスタイム制とは
労働者の働き方の一種で、予め出退勤時刻や1日の労働時間を定めない制度です。
また、日8時間・週40時間(特例措置対象事業所では週44時間)の法定時間を超えて働いても即座に時間外労働とはならず、清算期間(通常1ヶ月)の単位で時間外労働となります。労働基準法では第三十二条の三に定められています。
フレックスタイム制を採用するには、労使協定の締結が必要です。
rakumo キンタイでは、上記の労働者の働き方を「フレックスタイム制」と称しています。
勤務形態の労働時間制で「フレックスタイム制」を設定し、その勤務形態をスタッフに割り当てることで、スタッフにフレックスタイム制の働き方を適用できます。
時間外労働時間の種類
rakumo キンタイにおいて、時間外労働時間は、以下の3つの種類にわけて集計されます。
- 時間外労働時間
- 法定内時間外労働時間
- 法定外時間外労働時間
各時間の集計方法は、労働時間制ごとに異なります。 本ページでは、「フレックスタイム制」における各時間の集計方法について、例とともにご紹介します。
フレックスタイム制における時間外労働時間、法定内、法定外の違い
「フレックスタイム制」における各時間の集計方法の違いについて、確認しましょう。
スタッフには、以下内容の勤務形態(働き方)が割り当てられているものと想定してご紹介します。
勤務形態の設定内容 | ||
---|---|---|
労働時間制 | フレックスタイム制 | |
所定時刻(コアタイム) | 10:00 〜 15:00 (所定労働時間:7:30) | |
休憩時刻 | 12:00 〜 13:00 | |
半休の取得 | 有効 | |
午前の範囲 | 9:00 〜 13:00 | |
午後の範囲 | 13:30 〜 17:30 | |
1日あたりの所定労働時間 | 7:30 |
rakumo キンタイでの、「フレックスタイム制」における各時間の判定方法は以下の通りです。
point
フレックスタイム制では、時間外労働時間は月単位で計算します。 固定時間制と異なり、1日にどれくらい働くかはスタッフに委ねられますので、 日・週での時間外労働の計算は行いません。
時間外労働時間
1日あたりの所定労働時間×月の労働日数が、月あたりの所定労働時間となり、この時間を超えた労働時間(+有給休暇取得時間)が時間外労働時間となります。
法定内時間外労働時間
対象月度内における「時間外労働時間」の合計 -「法定外時間外労働時間」の合計 の値を算出します。
法定外時間外労働時間
労働基準法で定められた”月の法定労働時間の総枠( 月の日数 × 40/7 時間 )”を超えた実労働時間(ただし、法定休日労働時間は除く)が法定外時間外労働時間となります。
各時間の集計例
前述の勤務形態(働き方)を設定されたスタッフの、ある1ヶ月における各時間の集計例を確認しましょう。
暦日:30日、労働日数:22日の月に、
有給休暇取得時間:1日(7:30)、実労働時間:176:00、法定休日労働なしの場合
▼ 時間外労働時間
(実労働時間(176:00)+有給休暇取得時間(7:30))-(7:30 × 22日)
→ 183:30 - 165:00 = 18:30
▼ 法定内時間外労働時間
時間外労働時間の合計(18:30) - 法定外時間外労働時間の合計(4:35)
→ 18:30 - 4:35 = 13:55
▼ 法定外時間外労働時間
実労働時間(176:00)- 法定労働時間の総枠( 30日 × 40/7 時間 )
→ 176.0 - 171.42 = 4.58(4:35)