いいえ、rakumo キンタイでは、1日分の振替休日を半日単位で取得することはできません。
rakumo キンタイには 2種類の振替出勤申請が存在しますが、どちらの申請を使用した場合も、1日分の振替休日を半日ずつ2日に分けて取得することはできません。
2種類の振替出勤申請とその用途
振替出勤申請
「終日の休日出勤をした場合に、1日分の振替休日を取得可能とすること」を目的とした申請です。
振替休日と暦日単位で入れ替える仕様となっており、半休2回に分割して振替休日を取得することはできません。
半日振替出勤申請
「休日出勤が短時間の場合に、半日の振替休日を取得可能とすること」を目的とした申請です。
このため、同じ休日出勤日に対して「半日振替出勤申請」を2つ申請するといった使い方はできません。
名称に「半日振替」と入っていますが、1日の振替出勤を2回に分けて取得できるようにするための申請ではない点にご留意ください。
1日分の振替休日を半日単位で取得することができない背景
「振替出勤」とは、本来の労働日と休日を入れ替え、休日を別日に振り替えることを指します。
このため、振替出勤で振り替えた後の休日(振替休日)は、原則として休日の要件を満たす必要があります。
労働基準法では、休日は原則として「暦日単位」の24時間のことを指すと解釈されています(労働基準法関係通達 昭和23年4月5日基発535号 / 法定休日、所定休日(代休・振替休日含む)と休日労働 - 労働相談ポイント解説/大阪府(おおさかふ)ホームページ)。
このため、半日(午前だけ、午後だけ)や数時間といった単位での休みは暦日単位の休日とはみなされず、休日の要件を満たしません。
休日は原則として「暦日単位」という労働基準法の解釈を踏まえて、rakumo キンタイでは、1日分の振替出勤の振替休日を半日ずつ2回に分けて取得することはできない仕様としております。
なお、特定の条件を満たした場合に例外的に振替休日を半日単位等に分けて取得することが認められることもありますが、例外を適用できる条件をすべて満たしているかどうかをシステム側で判定できかねるため、例外的な運用には現状未対応となっております。
誠に恐れ入りますが、ご了承のほどお願いいたします。