rakumoキンタイにおける変形労働時間制の扱いについて、ご紹介します。
目次
変形労働時間制とは
変形労働時間制とは、労働時間の運用を弾力的に行う働き方です。
rakumoキンタイで現在対応しているのは、労働基準法第四章三十二条の二に定められている「1か月単位の変形労働時間制」のみです。
1か月単位の変形労働時間制とは、法定労働時間を1か月以内の労働時間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間以内になるようにするものです。
rakumo キンタイにおける変形労働時間制の扱い
日毎の所定労働時間を管理者が設定しますが、固定時間制とは異なり、所定労働時間を8時間を超えて設定することが可能です。
日、週、月で時間外労働を計算します。休日労働、深夜労働も計算されます。
詳細は以下の通りです。
所定時刻について
勤務パターンの設定で、日毎の所定労働時間を管理者が設定します。固定時間制とは異なり、所定労働時間を8時間を超えて設定することが可能です。
所定時刻の初期値は 9:00 - 18:00 です。
半休の取得について
半休を取得することができます。
初期値では、午前の範囲は「9:00 - 13:00」、午後の範囲は「14:00 - 18:00」です。
時間休の取得について
初期状態では、時間休の取得はできません。
管理者が追加で時間単位休暇設定を行うことで、時間単位で休暇を取得することができるようになります。
労働時間・残業時間について
初期値では、みなし残業時間は設定されていません。
また、所定時刻外に勤務する場合に、時間外勤務申請を求めます。
法定外時間外労働時間計算時のオプション項目として、「変形労働時間制の適用範囲」と「月をまたぐ週の法定外時間外労働時間の計算方法」を選択できます。
勤務形態の作成時期により、オプション項目の初期値が異なります。
現在新規作成する際の初期値は、【A】です。
【A】 2022年10月24日のリリース以降に新規作成される勤務形態
変形労働時間制の適用範囲:「振替出勤を除く」
月をまたぐ週の法定外時間外労働時間の計算方法:「月度の変わり目で週を分ける」
【B】 2022年10月24日のリリース前までに作成された勤務形態
変形労働時間制の適用範囲:「すべて」
月をまたぐ週の法定外時間外労働時間の計算方法:「月度の変わり目でも週を分けない」
- 変形労働時間制の法定外時間外労働時間の計算方法
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「勤務パターンの設定」で設定した所定労働時間を超えた労働時間を(所定外)時間外労働時間として計算します。
日で8時間、週で40時間を超えた労働時間を法定外時間外労働時間として計算します。
ただし、日、週の所定労働時間がそれぞれ8時間、40時間を超える場合は、その数字を超えた労働時間を法定外時間外労働時間として計算します。
また、月の日数 × 40/7時間を超えた月の労働時間を法定外時間外労働時間として計算します。
法定休日労働時間はこれらの計算から除外されます。なお、振替出勤を変形労働時間制の適用範囲から除外するかどうかや、月をまたぐ週の法定外時間外労働時間を月ごとに分けるかどうかは、計算のオプション項目の設定により異なります。
- TIPS
- 「「変形労働時間制の適用範囲」による計算方法の違い
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- 「すべて」を選んだ場合
「振替出勤日」と「振替出勤日を含む週」の法定外時間外労働時間についても、変形労働時間制の法定外時間外労働時間の計算方法に則った形で計算します。 - 「振替出勤を除く」を選んだ場合
「振替出勤日」と「振替出勤日を含む週」の法定外時間外労働時間の計算方法が以下のように計算されます。
〈振替出勤日の法定外時間外労働時間の計算方法〉
振替出勤日の所定労働時間が8時間を超えて設定されていても、8時間を超えた実労働時間を法定外時間外労働時間として計上します。 〈振替出勤日を含む週の法定外時間外労働時間の計算方法〉
前提: 週の法定外時間外労働時間 = 実労働時間 -(40時間 or 「週内の所定労働時間の合計」のどちらか大きい方) 振替休日が振替出勤日と同一週に存在する場合、振替出勤日の所定労働時間を、「週内の所定労働時間の合計」に含めて計算します。
しかし、振替休日が振替出勤日と同一週に存在しない場合は、振替出勤日の所定労働時間を、「週内の所定労働時間の合計」に含めずに計算します。
- 「すべて」を選んだ場合
- TIPS
- 「月度をまたぐ週の法定外時間外労働時間の計算方法」による違い
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- 「月度の変わり目でも週を分けない」を選んだとき
変形労働時間制の法定外時間外労働時間の計算方法に則った形で算出し、週の法定外時間外労働時間は、週の終わりを含む月度に計上されます。 - 「月度の変わり目で週を分ける」を選んだ場合の計算方法
月度をまたぐ週をそれぞれの月度で分割して、「端数週の日数 * 40/7」か、「その端数週内の所定労働時間」のどちらか大きい方を基準として、その週の法定外時間外労働時間を計算します。 計算式:実労働時間 - (端数週の日数 * 40/7 or 端数週内の所定労働時間の合計)
- 「月度の変わり目でも週を分けない」を選んだとき
休日勤務について
初期値では、休日勤務をした場合に、スタッフに休日出勤申請を求めます。
申請が承認されるか打刻を変更して休日勤務がなくなるまで、出勤簿の提出、締め作業ができません。
深夜勤務について
初期値では、深夜勤務の時間帯は 22:00 - 5:00 です。
また、深夜勤務時間帯に勤務する場合に、深夜勤務申請を求められます。
遅刻、早退について
初期値では、遅刻、早退ともに判定され、集計されます。
また、自己都合でない遅刻、早退については、申請を行い承認されることで判定を解除することができます。
休憩時間について
勤務形態の作成時期により、「休憩時間の取得方法」「休憩時刻の入力が必要な場合」の初期値が異なります。
現在新規作成する際の初期値は、【A】です。
【A】 2022年4月14日のリリース以降に新規作成される勤務形態
休憩時間の取得方法:「勤務パターンで設定された時刻に自動で休憩を取得する」
休憩時間の量: - (※)
休憩時刻の入力が必要な場合:「アラートを使用する」
※ 休憩時間の取得方法の値により、無効な項目として扱われます。
【B】 2022年3月14日のリリース以降 〜 4月14日のリリース前までに作成された勤務形態
休憩時間の取得方法:「労働時間に応じて自動で休憩を取得する」
休憩時間の量:拘束時間が 6:00 を超えたら 45 分の休憩、拘束時間が 8:45 を超えたら 60 分の休憩を取得する
休憩時刻の入力が必要な場合:「アラートを使用する」
【C】 2022年3月14日のリリース前から存在する勤務形態勤務形態の場合
休憩時間の取得方法:「労働時間に応じて自動で休憩を取得する」
休憩時間の量:拘束時間が 6:00 を超えたら 45 分の休憩、拘束時間が 8:45 を超えたら 60 分の休憩を取得する
休憩時刻の入力が必要な場合:「アラートを使用しない」
出勤簿の提出・修正について
初期値では、出勤簿の提出を求めます。
また、出勤簿の手入力打刻、修正も可能です。
出勤簿のアラートについて
初期値では、「出退勤打刻がない場合」「全休期間内に打刻がある場合」「休憩時間が労働時間に対して法定に満たない場合」「休憩時刻の入力が必要な場合※」に出勤簿にアラートが表示されます。
また、所定時刻外に打刻がある場合、休日に打刻がある場合、深夜勤務時間帯に打刻がある場合にもアラートが表示されます。
初期値では、いずれのアラートについても、メール通知は行われません。
(※)このアラートの初期値は、勤務形態の作成時期により異なります。
- 2022年3月14日のリリース前から存在する勤務形態では、「アラートを使用しない」
- 2022年3月14日のリリース以降に新規作成される勤務形態では、「アラートを使用する」