管理監督者が半休の申請をできるように設定する方法について、ご紹介します。
目次
管理監督者とは
管理監督者とは、労働基準法第四十一条に定められている労働者の働き方の一種です。
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容や、責任と権限等の実態を踏まえて判断します。
参考:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(厚生労働省資料)
rakumo キンタイでの管理監督者の半休取得の扱い
労働基準法に定義されている管理監督者は労働時間の裁量権があると解されるため、1日に何時間働かなければならないという制限がなく、遅刻・早退の概念がございません。
そのため、rakumo キンタイでは、半休の取得を行えないようシステム上制御しております。
社内運用上、管理監督者についても半休を取得させたい場合には、お手数ですが、以下の設定についてご検討ください。
設定内容
- 労働時間制「適用外」の勤務形態を作成する
- 「深夜労働の設定」で、深夜勤務の処理を「すべて認める」または「承認されたもののみ認める」に設定する
- 勤務形態の「勤務パターンの設定」で、半休の取得を「有効」にする
- 管理監督者スタッフに上記勤務形態を割り当てる
上記4点を設定すると、勤務形態を割り当てられた管理監督者は半休を取得でき、かつ労働時間の計算の設定を管理監督者と同様に行えます。
それでは、実際に設定方法を確認していきましょう。
本ページでは、「新たに勤務形態を作成する場合」の手順をご紹介します。
設定方法
step1 労働時間制「適用外」の勤務形態を作成する
- キンタイ管理者のアカウントで、rakumo キンタイ > マスターの管理 > 勤務形態の管理 にアクセスします。
- [+勤務形態を作成]をクリックします。
- 勤務形態の名称を設定し、労働時間制を選択します。
例えば、「管理監督者(半休許可)」という名称で、労働時間制「適用外」の勤務形態を作成する場合、図のような設定状況になります。
- 「作成」をクリックします。
- 画面上部に「勤務形態「〇〇(勤務形態名)」を作成しました。」と表示され、作成した勤務形態の詳細画面が表示されます。
以上で勤務形態の作成が終了しました。
続いて、作成した勤務形態の設定を変更します。
step2 「深夜労働の設定」で、深夜勤務の処理を「すべて認める」または「承認されたもののみ認める」に設定する
- 勤務形態の詳細画面をスクロールして、「深夜労働の設定」セクションの「編集」をクリックします。
- 深夜勤務の処理を「すべて認める」または「承認されたもののみ認める」に設定します。
深夜時間帯の労働はすべて深夜労働時間に数える場合は、「すべて認める」を、深夜勤務申請を行い、承認された場合にのみ深夜労働時間として数える場合は「承認されたもののみ認める」を選択してください。
例えば、「承認されたもののみ認める」場合、図のような設定状況になります。
- 「保存する」をクリックします。
- 画面上部に「深夜勤務の設定を保存しました。」と表示されます。
以上で深夜労働の設定が終了しました。
続いて、勤務パターンの設定で、半休を「有効」にします。
step3 勤務形態の「勤務パターンの設定」で、半休の取得を「有効」にする
- 勤務形態「管理監督者(半休許可)」の詳細画面を開きます。
深夜労働の設定の 5. の状態の画面から操作する場合:
画面右上の「←勤務形態の詳細に戻る」をクリックして、「管理監督者(半休許可)」の詳細画面へ戻ります。
↓ - 画面を上にスクロールして、「勤務パターンの設定」セクションの「編集」をクリックします。
- 勤務パターン名をクリックしたのち、半休の取得のスイッチを「有効」にし、午前の範囲、午後の範囲を入力します。
例えば、半休の取得を有効にし、午前の範囲を「9:00 - 12:00」、午後の範囲を「14:00 - 18:00」とする場合、図のような設定状況になります。
- 画面下部の「保存する」をクリックします。
- 画面上部に「深夜勤務の設定を保存しました。」と表示されます。
以上で、管理監督者に半休の取得を許可するための勤務形態の設定が完了しました。
step4 管理監督者スタッフに上記勤務形態を割り当てる
作成した勤務形態を管理監督者スタッフに割り当てると、当該管理監督者は半休を取得できるようになります。
勤務形態をスタッフに割り当てる方法については、以下のサポートページをご参照ください。