rakumoキンタイにおける裁量労働制の扱いを理解する

勤務形態の労働時間制で「裁量労働制」を選択した場合の初期値について、詳しく教えてください。

rakumoキンタイにおける裁量労働制の扱いについて、ご紹介します。

目次

裁量労働制とは

労働基準法では第三十八条に定められている、労働時間を実労働時間ではなく一定の時間とみなす制度のことです。
出退勤時間の制限が無くなり、実労働時間に応じた残業代・遅刻早退控除は発生しません。

rakumo キンタイでは、上記の労働者の働き方を「裁量労働制」と称しています。

rakumo キンタイにおける裁量労働制の扱い

1日あたりのみなし労働時間をさだめ、実働時間にかかわらず、みなし労働時間分働いていたとみなします。

ただし、勤務実態を把握するため、実際の実働時間も記録されます。
時間外労働時間は労働日以外の日に労働をした場合のみ計上される場合があります。
休日労働時間、深夜労働時間も計算されます。

詳細は以下の通りです。

所定時刻について

勤務パターンの設定で、日毎の所定時刻を管理者が設定します。
所定時刻の初期値は 9:00 - 18:00 となっています。

半休の取得について

労働時間の裁量権を持っていると解されるため、遅刻・早退の概念がなく、半休を取得することはできません。

時間休の取得について

労働時間の裁量権を持っていると解されるため、遅刻・早退の概念がなく、時間休を取得することはできません。

労働時間・残業時間について

初期値では、1 日あたりのみなし労働時間は 8:00 となっています。
みなし残業時間は設定されていません。また、時間外勤務申請は求められません。

TIPS
裁量労働制の法定外時間外労働時間の計算方法

労働日の法定外時間外労働時間を計算しません。
ただし、所定休日の労働に関しては「みなし労働時間」の対象外として、8時間を超えた労働時間を法定外時間外労働時間として計算します。

また、週の労働時間の合計(*1)を算出し、週の労働時間の合計のうち、週内の「みなし労働時間」の合計が40時間を超えた場合はその時間(*2)を超えた労働時間、週内の「みなし労働時間」の合計が40時間以下の場合は、40時間を超えた労働時間を法定外時間外労働時間として計算します。

*1 週内の「みなし労働時間」の合計 + 所定休日労働時間の合計
*2 1日の「みなし労働時間」が9時間かつ所定労働日に5日働いた場合、週内の「みなし労働時間」の合計は「45時間」となります。この場合は、40時間ではなく、45時間を基準として計算します。

休日勤務について

初期値では、休日勤務をした場合に、スタッフに休日出勤申請を求めます。

深夜勤務について

初期値では、深夜勤務の時間帯は 22:00 - 5:00 です。
また、深夜勤務時間帯に勤務する場合に、深夜勤務申請を求められます。

遅刻、早退について

初期値では、遅刻、早退ともに判定、集計されません。

休憩時間について

初期値では、拘束時間が 6:00 を超えたら 45 分の休憩、拘束時間が 8:45 を超えたら 60 分の休憩を取得するように設定されています。
「休憩時刻の入力が必要な場合」項目の初期値は、勤務形態の作成時期により異なります。

  • 2022年3月14日のリリース前から存在する勤務形態では、「アラートを使用しない」
  • 2022年3月14日のリリース以降に新規作成される勤務形態では、「アラートを使用する」

出勤簿の提出・修正について

初期値では、出勤簿の提出を求めません。 出勤簿の手入力打刻、修正が可能です。

出勤簿のアラートについて

初期値では、「出退勤打刻がない場合」「全休期間内に打刻がある場合」「休憩時間が労働時間に対して法定に満たない場合」に出勤簿にアラートが表示されます。
また、休日に打刻がある場合、深夜勤務時間帯に打刻がある場合にもアラートが表示されます。
初期値では、いずれのアラートについても、メール通知は行われません。

(※)このアラートの初期値は、勤務形態の作成時期により異なります。

  • 2022年3月14日のリリース前から存在する勤務形態では、「アラートを使用しない」
  • 2022年3月14日のリリース以降に新規作成される勤務形態では、「アラートを使用する」

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