管理職や役員のアカウントに対して、打刻しないように設定することはできますか?

打刻機能をオフにする制御はできかねますが、勤務形態の設定により、出勤簿に打刻情報がない場合でもアラートが表示されないように設定することは可能です。

管理職や役員のスタッフについて、日々の打刻に関するアラートを表示したくない場合は、労働時間制「適用外」または「管理監督者」の勤務形態を作成いただき、割り当てていただく運用をご検討ください。

勤務形態の作成方法は以下の通りです。

勤務形態の作成方法

  1. 管理者アカウントでrakumo キンタイ > マスターの管理 > 勤務形態の管理ページにアクセスします。
  2. [+勤務形態を作成]をクリックします。
  3. 勤務形態の名称を設定し、労働時間制を選択します。
    ※ 「適用外」、「管理監督者」の違いは こちら をご一読ください。
    例えば、「打刻対象外」という名称で、労働時間制「適用外」の勤務形態を作成する場合、図のような設定状況になります。
  4. 「作成」をクリックします。
  5. 画面上部に「勤務形態「〇〇(勤務形態名)」を作成しました。」と表示され、作成した勤務形態の詳細画面が表示されます。
    AT_993-3
  6. 以上で勤務形態の作成が終了しました。

必要に応じて勤務形態の各種設定を確認・変更し、作成した勤務形態をスタッフに割り当ててください。
スタッフに勤務形態を紐付ける

労働時間制「適用外」と「管理監督者」の違い

労働時間制「適用外」と「管理監督者」では、作成直後(初期状態)の時間計算の扱いや、アラートの表示状況が異なります。
それぞれの初期状態については、以下をご参照ください。

労働時間制「適用外」の勤務形態の初期状態について

  • 打刻とそれに伴う労働時間のみ計算されます。
  • 深夜労働時間、休日労働時間、遅刻早退の計算は行いません。
  • また、出勤簿の提出を求めない設定となっており、出勤簿未提出のアラートは表示されません。
    出勤簿の打刻状況についてのアラートも、原則表示されません。ただし、打刻内容や休暇取得に関してデータの矛盾が発生した場合には、データの矛盾を通知するアラートが表示されます。
    (例:労働時間と照らし合わせて休憩時間の取得時間帯に問題がある場合 / 休日に休暇を取得している場合 / 出勤時刻が前日の退勤時刻より前になっている場合)

労働時間制「管理監督者」の勤務形態の初期状態について

  • 初期設定では、時間外労働時間、休日労働時間の計算は行われません。深夜労働時間の計算は行います。
  • 出勤簿の提出を求めない設定となっており、出勤簿未提出のアラートは表示されません。
  • 出勤簿の打刻状況についてのアラートは、「出退勤打刻がない場合」「全休期間内に打刻がある場合」「休憩時間が労働時間に対して法定に満たない場合」にアラートが表示されます。

※ 勤務形態を割り当てるスタッフが制度上定められた「管理監督者」に該当する場合に、この労働時間制を選択してください。

TIPS
制度上定められた「管理監督者」とは?

管理監督者とは、労働基準法第四十一条に定められている労働者の働き方の一種です。
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容や、責任と権限等の実態を踏まえて判断します。

参考:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(厚生労働省資料)

ご注意点

設定上、打刻をしなくてもアラートが表示されないようにすることはできますが、以下の背景から、管理監督者であっても日々の打刻を行なっていただく運用をお勧めいたします。

  • 管理監督者に該当する場合であっても、深夜時間帯(22時から翌日5時)に働いた場合に生じる「深夜割増(25%)」は発生します。
  • 2019年4月より、労働安全衛生法では健康確保措置を適切に実施するため、労働時間の客観的な把握が義務化されました。管理監督者を含むほぼすべての労働者(高度プロフェッショナル制度対象労働者を除く)を労働時間把握の対象としています。

参考:「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます(厚生労働省資料)
※ 資料6ページの最下部「労働時間の状況を把握しなければならない労働者には、裁量労働制の適用者や管理監督者も含まれるか?」をご参照ください。

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