rakumoキンタイにおける管理監督者の扱いを理解する

勤務形態の労働時間制で「管理監督者」を選択した場合の初期値について、詳しく教えてください。

rakumoキンタイにおける管理監督者の扱いについて、ご紹介します。

目次

管理監督者とは

管理監督者とは、労働基準法第四十一条に定められている労働者の働き方の一種です。
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容や、責任と権限等の実態を踏まえて判断します。

参考:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(厚生労働省資料)

rakumo キンタイでは、上記の労働者の働き方を「管理監督者」と称しています。

rakumo キンタイにおける管理監督者の扱い

就業規則で定められた始業、終業時刻に拘束されることなく、出退勤の時刻を自由な裁量で決定することができます。
時間外労働時間、休日労働時間の計算は行われません。深夜労働時間の計算は行います。

詳細は以下の通りです。

所定時刻について

勤務パターンの設定で、日毎の所定時刻を管理者が設定します。
所定時刻の初期値は 9:00 - 18:00 となっています。

半休の取得について

労働時間の裁量権を持っていると解されるため、遅刻・早退の概念がなく、半休を取得することはできません。

時間休の取得について

労働時間の裁量権を持っていると解されるため、遅刻・早退の概念がなく、時間休を取得することはできません。

労働時間・残業時間について

初期値では、1 日あたりの所定労働時間は 8:00 となっています。
みなし残業時間は設定されていません。また、時間外勤務申請は求められません。

<管理監督者の法定外時間外労働時間の計算方法>
時間外労働時間を計算しません。

休日勤務について

初期値では、休日勤務判定を行いません。
休日勤務をしても、その労働時間を休日労働時間としては計算しません。実労働時間としてのみ計算します。

深夜勤務について

初期値では、深夜勤務の時間帯は 22:00 - 5:00 です。
また、深夜勤務時間帯に勤務する場合に、深夜勤務申請を求められます。

遅刻、早退について

初期値では、遅刻、早退ともに判定、集計されません。

休憩時間について

初期値では、拘束時間が 6:00 を超えたら 45 分の休憩、拘束時間が 8:45 を超えたら 60 分の休憩を取得するように設定されています。
「休憩時刻の入力が必要な場合」項目の初期値は、勤務形態の作成時期により異なります。

  • 2022年3月14日のリリース前から存在する勤務形態では、「アラートを使用しない」
  • 2022年3月14日のリリース以降に新規作成される勤務形態では、「アラートを使用する」

出勤簿の提出・修正について

初期値では、出勤簿の提出を求めません。
出勤簿の手入力打刻、修正が可能です。

出勤簿のアラートについて

初期値では、「出退勤打刻がない場合」「全休期間内に打刻がある場合」「休憩時間が労働時間に対して法定に満たない場合※」に出勤簿にアラートが表示されます。
また、深夜勤務時間帯に打刻がある場合にもアラートが表示されます。
初期値では、いずれのアラートについても、メール通知は行われません。

(※)このアラートの初期値は、勤務形態の作成時期により異なります。

  • 2022年3月14日のリリース前から存在する勤務形態では、「アラートを使用しない」
  • 2022年3月14日のリリース以降に新規作成される勤務形態では、「アラートを使用する」

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