rakumoキンタイにおけるフレックスタイム制の扱いを理解する

勤務形態の労働時間制で「フレックスタイム制」を選択した場合の時間外労働時間の計算方法や初期値について、詳しく教えてください。

rakumoキンタイにおけるフレックスタイム制の扱いについて、ご紹介します。

目次

フレックスタイム制とは

労働者の働き方の一種で、予め出退勤時刻や1日の労働時間を定めない制度です。
また、日8時間・週40時間(特例措置対象事業所では週44時間)の法定時間を超えて働いても即座に時間外労働とはならず、清算期間(通常1ヶ月)の単位で時間外労働となります。労働基準法では第三十二条の三に定められています。
フレックスタイム制を採用するには、労使協定の締結が必要です。

rakumo キンタイでは、上記の労働者の働き方を「フレックスタイム制」と称しています。

rakumo キンタイにおけるフレックスタイム制の扱い

日々の始業時間・就業時間を自分で決めて労働することができます。
また、就業規則で必ず労働すべき時間をコアタイムとして設けることもできますが、1日にどれだけ労働するかはスタッフに委ねられます。
その月の総労働時間から、時間外労働時間を計算します。休日労働時間、深夜労働時間も計算されます。

詳細は以下の通りです。

所定時刻(コアタイム) について

勤務パターンの設定で、日毎の所定時刻(コアタイム)を管理者が設定します。
所定時刻(コアタイム)の初期値は 10:00 - 15:00 です。

半休の取得について

半休を取得することができます。
初期値では、午前の範囲は「9:00 - 13:00」、午後の範囲は「14:00 - 18:00」です。

時間休の取得について

初期状態では、時間休の取得はできません。
管理者が追加で時間単位休暇設定を行うことで、時間単位で休暇を取得することができるようになります。

労働時間・残業時間について

初期値では、1 日あたりの所定労働時間は 8:00 となっています。
みなし残業時間は設定されていません。また、時間外勤務申請は求められません。

TIPS
フレックスタイム制の法定外時間外労働時間の計算方法

「1 日あたりの所定労働時間」× 労働日数 を超えた労働時間( + 有給取得時間)を(所定外)時間外として計算します。
月の日数 × 40/7時間を超えた月の労働時間を法定外時間外労働時間として計算します。

休日勤務について

初期値では、休日勤務をした場合に、スタッフに休日出勤申請を求めます。
申請が承認されるか打刻を変更して休日勤務がなくなるまで、出勤簿の提出、締め作業ができません。

深夜勤務について

初期値では、深夜勤務の時間帯は 22:00 - 5:00 です。
また、深夜勤務時間帯に勤務する場合に、深夜勤務申請を求められます。

遅刻、早退について

初期値では、遅刻、早退ともに判定、集計されません。

休憩時間について

初期値では、拘束時間が 6:00 を超えたら 45 分の休憩、拘束時間が 8:45 を超えたら 60 分の休憩を取得するように設定されています。
「休憩時刻の入力が必要な場合」項目の初期値は、勤務形態の作成時期により異なります。

  • 2022年3月14日のリリース前から存在する勤務形態では、「アラートを使用しない」
  • 2022年3月14日のリリース以降に新規作成される勤務形態では、「アラートを使用する」

出勤簿の提出・修正について

初期値では、出勤簿の提出を求めます。
また、出勤簿の手入力打刻、修正も可能です。

出勤簿のアラートについて

初期値では、「出退勤打刻がない場合」「全休期間内に打刻がある場合」「休憩時間が労働時間に対して法定に満たない場合」に出勤簿にアラートが表示されます。
また、休日に打刻がある場合、深夜勤務時間帯に打刻がある場合にもアラートが表示されます。
初期値では、いずれのアラートについても、メール通知は行われません。

(※)このアラートの初期値は、勤務形態の作成時期により異なります。

  • 2022年3月14日のリリース前から存在する勤務形態では、「アラートを使用しない」
  • 2022年3月14日のリリース以降に新規作成される勤務形態では、「アラートを使用する」

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