時間外労働時間の集計を理解する(固定時間制)

「固定時間制」を割り当てられたスタッフの時間外労働時間の算出の仕組みや集計方法がわかりません。
手元で計算した結果と rakumo キンタイに表示される数値が異なり困っているので算出方法を理解したいです。

rakumo キンタイで 「固定時間制」の働き方を割り当てられたスタッフの時間外労働時間の集計方法について、ご紹介します。

目次

固定時間制とは

労働基準法第四章に定められている、原則的な労働者の働き方です。
1日8時間・1週40時間の法定時間の遵守や、休憩および、週に1日以上または4週に4日以上の休日を与える必要があります。

rakumo キンタイでは、上記の原則的な労働者の働き方を「固定時間制」と称しています。
勤務形態の労働時間制で「固定時間制」を設定し、その勤務形態をスタッフに割り当てることで、スタッフに固定時間制の働き方を適用できます。

時間外労働時間の種類

rakumo キンタイにおいて、時間外労働時間は、以下の3つの種類にわけて集計されます。

  • 時間外労働時間
  • 法定内時間外労働時間
  • 法定外時間外労働時間

各時間の集計方法は、労働時間制ごとに異なります。
本ページでは、「固定時間制」における各時間の集計方法について、例とともにご紹介します。

固定時間制における時間外労働時間、法定内、法定外の違い

「固定時間制」における各時間の集計方法の違いについて、確認しましょう。
スタッフには、以下内容の勤務形態(働き方)が割り当てられているものと想定してご紹介します。

勤務形態の設定内容
労働時間制 固定時間制
所定時刻 9:00 〜 17:30 (所定労働時間:7:30)
休憩時刻 12:00 〜 13:00
半休の取得 有効
午前の範囲 9:00 〜 13:00
午後の範囲 13:30 〜 17:30
時間休の取得 有効

rakumo キンタイでの、「固定時間制」における各時間の判定方法は以下の通りです。

時間外労働時間

「1日の所定労働時間」より長く働いた分の時間の合計を指します。
上記例の場合、1日 7:30 を超えて勤務した時間の合計値となります。

法定内時間外労働時間

月単位では、対象月度内における「時間外労働時間」の合計 -「法定外時間外労働時間」の合計の値を算出します。

日単位では以下のように考えます。
1日の労働時間は 8時間と法律で定められています。(法定労働時間)
上記例の場合、所定労働時間が 7:30 のため法定労働時間との差が 0:30 あります。
この 0:30 の範囲に収まる時間外労働時間が計上されます。

法定外時間外労働時間

「法定労働時間を超えた労働時間」が法定外時間外労働時間として扱われ、合計されます。

法定労働時間(法律で定められている労働時間)は1日 8時間以内 、週40時間以内となっています。
「日単位で8時間を超えた労働時間」に加え、「週単位で40時間を超えた時間」を合計した時間が法定外時間外労働時間となります。
なお、法定休日労働時間はこれらの計算から除外されます。

※ ユーザーの出勤簿上には表示されませんが、CSVファイルで出力可能な項目として、「日毎の法定内時間外労働時間」や「法定外時間外労働時間(勤務日のみ)」という項目もあります。1日ごとの「法定内時間外労働時間」「法定外時間外労働時間」をより細かく、正確に算出することができます。法定内時間外労働時間の確認の際にお役立てください。

各時間の集計例

前述の勤務形態(働き方)を設定されたスタッフが、ある1週間において以下の実働時間だった場合の各時間の集計例を確認しましょう。

曜日
実働 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00

上記の例の場合、月〜木は法定内 0:30 のみ発生しています。
金曜日は、法定内 0:30 に加え、法定外が 1:00 発生しています。
また、月〜金の法定労働時間の合計が40時間となっているため、土曜日の実働は 8:00 すべて法定外となります。

(図解)1日の実働時間中の法定内時間外労働時間、法定外時間外労働時間の割合

この場合、以下のような集計が行われます。

時間外労働時間: 0:30 + 0:30 + 0:30 + 0:30 + 1:30 + 8:00 = 11:30
法定内: 0:30 + 0:30 + 0:30 + 0:30 + 0:30 = 2:30
法定外: 0:00 + 0:00 + 0:00 + 0:00 + 1:00 + 8:00 = 9:00

半休を取得した場合の時間外労働時間の計算

続いて、半休を取得した場合の時間外労働時間の計算の仕組みをご紹介します。

前述の勤務形態(働き方)を設定されたスタッフが、午後半休(有給)を取得したとします。
半休の「午前の範囲」に設定されている時間 9:00 - 13:00 が所定時間となり、「午後の範囲」に設定されている 13:30 - 17:30 が有給休暇となります。

この日に、9:00 - 14:00 (休憩なし)で勤務した場合、13:00 - 14:00 が時間外労働時間となり、この1時間の時間外労働時間は”法定内”時間外労働時間として集計(*)されます。

(*)法定外時間外労働時間時間外の計算は、実労働時間を基準として行われます。
この日の実労働時間は 5:00 のため、13:00 - 14:00 の時間外労働時間は法定外時間外労働時間ではなく、法定内時間外労働時間となります。

”有給休暇=勤務していたとみなされる”という認識から、実労働時間に有給の時間が加算されると思われがちですが、あくまで実際に働いている時間が基準になりますので注意が必要です。

時間休を取得した場合の時間外労働時間の計算

続いて、時間休を取得した場合の時間外労働時間の計算の仕組みをご紹介します。
半休取得時と同じ考え方を行います。

前述の勤務形態(働き方)を設定されたスタッフが、9:00 - 11:00 の時間休(有給)を取得したとします。
11:00 - 17:30 が所定時間となり、時間単位休暇を取得した時間 9:00 - 11:00 は「有給休暇」となります。

この日に、11:00 - 18:30 (休憩1時間)で勤務した場合、 17:30 - 18:30 が時間外労働時間となり、この1時間の時間外労働時間は ”法定内”時間外労働時間として集計(*)されます。

(*)法定外時間外労働時間時間外の計算は、実労働時間を基準として行われます。
この日の実労働時間は 6:30 のため、17:30 - 18:30 の時間外労働時間は法定外時間外労働時間ではなく、法定内時間外労働時間となります。

”有給休暇=勤務していたとみなされる”という認識から、実労働時間に有給の時間が加算されると思われがちですが、あくまで実際に働いている時間が基準になりますので注意が必要です。

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